特定投資家制度についてProfessional Investor System
当社では、金融商品取引法に定める特定投資家制度における期限日を下記の通りとさせて頂いております。
期 限 日(注1) : 毎年 10月31日 |
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金融商品取引法では、お客様を「特定投資家」と「一般投資家」に区分する 特定投資家制度が定められております。
お客様が「特定投資家」の場合、金融商品取引業者である当社に課せられている「契約締結前の書面交付義務」等行為規制の一部が適用除外となります。(注2)
下記の「投資家区分」の表中、(2)、(3)に該当するお客様は、当社へのお申出により、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められております。(注3)
<投資家区分>
特定投資家 | (1)特定投資家 | 一般投資家への 移行 不可 |
国、日本銀行、適格機関投資家 |
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(2)特定投資家 | 一般投資家への 移行 可能 |
上場会社、金融商品取引業者等 資本金5億円以上の株式会社等 |
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一般投資家 | (3)一般投資家 | 特定投資家への 移行 可能 |
上記(1)、(2)以外の法人 一定の要件に該当する個人 |
(4)一般投資家 | 特定投資家への 移行 不可 |
(3)以外の個人 |
<一般投資家へ移行されている 特定投資家の方>
・平成22年4月1日の改正金商法施行により、期限日の定めが廃止されました。
・施行日以後に、一般投資家へのお申出がない場合、期限日(平成22年年10月31日)以降は特定投資家となります。
(期限日が今回の施行日をまたいでいることによるためです。)
・施行日以後に、一般投資家へのお申出をされた方は、その効果は復帰申出があるまで有効となります。
・特定投資家への復帰はいつでもお申出頂けます。
<特定投資家へ移行されている 一般投資家の方>
・特定投資家への移行の効果は、引き続き1年ですが、
それ以前でも、お客様からのお申出により一般投資家に戻ることが可能です。
・特定投資家への移行の効果を更新希望される場合のお申出は、9月末以降から可能です。
注1:金融商品取引法 第34条の3 第2項第2号に規定される「期限日」をいいます。
注2:お客様が特定投資家の場合は、金融商品取引法第45条の各号に掲げる規定が適用対象外となります。
注3:移行は、お客様からのお申出に対し、所定の手続きを経て当社が承諾をした場合に認められます。
移行は、金融商品取引業に関する内閣府令第53条に掲げる「契約の種類」ごとに認められます。